〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 鶴屋町ハイツ809号

受付時間
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:無

初回無料相談ございます。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

045-900-3913

税務調査-実績紹介-

税理士の卓越な専門知識が光る瞬間!タックスヘイブン税制を巧みにかわす。

調査対象は売上180億円の法人様。この法人は、香港に子会社を有していますが、現地駐在の役員がいません。タックスヘイブン税制のリスク大です。

現地駐在のトップ(非役員)の負担する権限と責任を的確に説明し、事業内容の透明性を確保。その結果、タックスヘイブン税制の対象外となる。そのほか調査官から指摘された、全ての論点を巧みに乗り越え、『申告是認調査を無事に終結。

おまけに、出向者の日本払い給与について支払っていた所得税・住民税の還付にチャレンジし、成功。

信頼と実績の税理士が御社のビジネスを成功へ導く、確かな手腕をお試しください。

税務調査でお困りの方はお気軽に当事務所までお気軽にお問い合わせください!

確かなサポートで重加算税リスクを回避し税務調査を半日で終了させた!

 お客様の安心と信頼を第一に考える税務調査支援サービス。その実績例を紹介します。

依頼主は、中古自動車販売業者様でした。わたくし共の確かな専門知識と迅速な対応で税務関連の厄介な問題を全て解決しました。

お客様は、飛び込みでSOSを求めてきた方です。従って、私どもはお客様に関する情報は皆無でした。最初の面談で、お客様は2年間の銀行振り込みされた売上分を除外したことを明らかにされました。この事実は、調査の段階では容易に明るみにでて、修正申告が必要になります。さらに、意図的な除外と認定されて重加算税のリスクが高いと判断しました。そこで、重加算税の認定リスクを回避するために、税務調査が始まる前に、自主的に修正申告することにしました。

しかしそれだけでは能がありません。できるだけ、納税額を減らすために、私たちの徹底的な調査と計算により、お客様が申告していない費用(借入金利子そのほか)を特定し、納税額を極力抑えて、調査開始前に修正申告を提出しました。さらに、税務調査の際には、迅速で効率的な対応により、調査は半日で終了。その結果、申告是認。もちろん、重加算税の賦課はなし。トータルの追加税額は、消費税を含めて30万円程。

お客様はスムーズかつ安心して業務を継続できました。

私たちのサービスは、厳格な税務環境においてもお客様のリスクを最小限に抑え、スムーズな経営をサポートします。あらゆる税務トラブルに対して、当社のプロフェッショナルなチームが確かな手助けを致します。

税務調査でお困りの方はお気軽に当事務所までお気軽にお問い合わせください。

法人税と源泉税調査の事例

 調査対象は、ビジネスホテル、ブティックホテルなどを経営する売上10億円超の法人様です。

税務調査期間は、1週間。調査官は、第一に、新たにオープンしたホテルの減価償却費計算、その営業プロモーション関係の支出を中心に調査を展開されました。その結果、多少の損金否認の指摘がありました。しかし、それ以上に、法人の経理ミスにより、本来ならば、支出すべき時に損金算入すべきものを減価償却資産の取得費にしてしまったなど、当初深刻ではないと見落としていた損金とすべき金額があることを発見。税務調査官に、新たに損金を認容するように求めました。その結果、チャラにすることで交渉成立。

 第二に、海外に対して支払っていたリース料について、適正な手続きをとらずに、租税条約上の限度税率(10%)を適用していた事実が露見しました。

 

 しかし、租税条約の限度税率を適用する旨の書類を提出することで、追加納税の発生を食い止めることに成功しました。

 

 結果、1週間という短期で税務調査を終了。追加の税金はゼロとなりました。

 

以下お客様の感謝の言葉です。

松永先生 

嬉しいご連絡ありがとうございます。

やっとこれで落ち着くことができます。

先生、本当にありがとうございました。

引き続きよろしくお願いいたします。

税務調査でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください!

架空外注費あり、帳簿がない、自白調書ありの税務調査の結末

ご依頼者(納税者)はユニットバスの取付業を営む白色の個人事業者の方で、納税者の妻がつけていた家計簿から売り上げを計算していました。

売り上げはほぼ正確、外注費は実際の金額に年1,500万円程度水増しされた金額を申告されていました。

税務調査初日、当初依頼されていた税理士は立合いを拒否したため、納税者と奥様だけでの対応となりました。
税の専門家VSシロート、勝敗は見えています。
外注費の架空計上がばれてしまい、納税者は外注費水増しした事実を自白する供述調書を取られてしまいました。

困った納税者から私にご依頼があり、これ以降、私が本件の助っ人として参戦することになりました。

先の税務調査で架空経理がばれてしまったことで、私は調査対象年度が3年から5年から7年に延長されることを見越し、まず4年目・5年目の修正申告書を提出しました。

その後、税務署は供述調書で「意図して外注費を水増しした」との自白を得たことを基に、調査対象年度7年、重加算税、更に領収書の無い必要経費はすべて否認することを主張してきました。
※7年目は調査中に時効(正確には期限)が来たため、実際に調査年度6年、追徴課税1,500万円が税務署から提示されました。

私はこれに対し、隠ぺいを自供した供述調書が私のような専門家の同席なしで、税務署の作文によって作られたこと。また、税務署職員からの「署名捺印しなければ調査が長引く」という脅しの下で、むりやり署名捺印したもので真意に基づいたものでないことを理由に、供述調書は証拠能力が低いことを主張。さらに、調査が杜撰であること、更正理由が無理スジの理由であることを意見書で立証しました。

その結果、税務署に所得税の追加修正を断念させることに成功しました。完全勝利です!

時効によって消えた7年目も含めると、税務署の提案する追加税額2,000万円以上を課税断念に追い込んだことで、そのメリットは2,000万円以上。
他方、費用は調査支援料(200万円ちょっと)のみですので、ROI(投資収益率)は10倍(1円投資して10円利息が付く)でした。

ご依頼者様に最終調査結果を報告した際のお返事は以下の通りです。

先生のお力添えで税務調査を終えることができました。

本当にありがとうございました。

白色申告でも、帳簿なしでもなんとかなります!

お困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください!

【実例】アメリカの不動産にかかる建物取得価額で争われた事例

納税者様は、会社役員の個人です。給与所得が1億円を超える方で、節税対策が必要でした。その対策として、アメリカに所在する中古コンドミニアムを5戸購入し、賃貸に供し、不動産所得の赤字を生み出し、給与所得と損益通算して、節税を図っていました。

 納税者様は、土地と建物を一括で購入し、建物の取得価額を契約時に取得した鑑定評価に基づき全体の80%相当を建物の取得価額であると判断されました。その判断を前提として、減価償却費を計算して不動産所得を計算しました。

 税務調査が入り、主たる争点は、建物取得価額が適正であるかどうかです。日本の不動産事情からは確かに税務署が疑問を持たれるのもうなずけます。アメリカでも固定資産税があり、固定資産税の評価額によると、建物の建物と土地の合計額に対する評価割合は、20%以下。税務署は、土地と建物の一括取得価額を土地と建物の固定資産税評価額の割合比率に基づき、按分した建物の取得価額相当額で再計算した金額に基づき減価償却費を再計算すべきであると主張しました。また、借入金利子の経費算入額もチャレンジしてきました。

 

この事件は、当初、大手の税理士事務所がサポートしていましたが、そこで提示された修正案によると、納税額は、所得税本税だけで、1億8,500万円(延滞税、加算税含まず)。お客様は、大手の税理士事務所のサポートを打ち切って、私にサポートを依頼。

 

 私は、アメリカの文献、裁判例、固定資産税の評価マニュアル等(これらすべて英語で書かれてもの)を丹念に調査し、その結果に基づき、80%は、適正であると主張。また、借入金利子についても全額経費算入できると主張しました。

 

 結果、税務署は、私の主張を容認。借入金利子についても全額損金算入を認容。

 

 最終決着額は、当初の提示額1億8,500万円に対して、1,000万円(節税額・所得税本税だけで1億7,500万円、トータルで2億円超です。)

 なお、この1,000万円は、大部分、取得費の二重計上という争いの余地のない単純エラーによるものでした。

 お客様の私に対するご負担は、300万円を若干超過してしまいました。これは、大量の英語文献を読み解く必要があったためです。しかし、ROI(投資効率)は、66666倍です。

 

以下、お客様と私とのやり取りの一部です。

 

job_kaikeishi_man.png(私の発言1)

納税額2,000万円台という新たな目標ラインを突破してしまいましたね。
  (松永注:納税者の当初の落としどころの目標額が2,000万円だったが、
   これ以上に課税庁が譲歩してきたことを意味します。)

  来週の彼らの提案を待ちましょう。

 

job_kaikeishi_man.png(私の発言2)

税コストの見積もりをお願いします。

 

所得税の増差税額は、10,042,000円 です。

 

大幅に節税銀額の上澄みを図れたようです。

 

youngman_26.png(お客様の発言)

ありがとうございます。

 

あとは8対2になるよう期待しています!

 

修正申告はXX先生とも打ち合わせしてYYYに引き継がせますので宜しくお願い致します。

 

 類似の論点で税務調査を受けている納税者の方また、税理士の先生方、喜んでお手伝いさせていただきます。ご一報ください。

 実際、この案件は、税理士先生から持ち込まれた案件です。調査が終了後も、その先生の顧問契約が継続するように配慮してお手伝いしています。

【実例】貿易会社の税務調査ー輸入消費税・仮装取引の有無ー

納税者様は、主に、日本で仕入た商品を中国で販売することを事業とする法人様です。税務調査の前は 当事務所とお取引はありませんでした。別の税理士が関与していました.

この税理士は、税務調査の当初は関与していましたが、途中から、自分では対応できない。別の税理士に依頼してほしい通りてしまいました。そののち、私どもが、税務調査の中途から関与いたしました。

 

主たる争点は2つ。第一に、消費税の仕入税額控除。仕入れ税額控除を取るためには、仕入れ先からの正しい領収書の保存が必要です。 第二に、売上の水増し疑惑。本件の主たる売り上げは輸出取引なので水増しをすればそれだけ仕入税額控除が取れるかもしれません。(これ自体馬鹿げた疑惑だとおもいますが)

仕入は、自社名義とは別に、在日中国人の方々を通じて行っていました。在日中国人の方はVISA(査証)の関係から本人名義で取引をすることに躊躇する方がおられます。なので彼らは、日本名とは別に中国名や通称で取引をする場合があります。 

 

 第一の仕入れ税額控除について

 税務調査官は、例えば李さんが日本名で田中さんと名乗っていた場合に、李さん名で発行された領収書、請求書を田中さんではないので仮装隠蔽である、よって、仕入税額控除は認めない、重加算税の賦課と主張してきました。悪いことに、李さんは日本でのVISAの関係で確定申告をしていません。従って、仮装隠蔽との主張は説得力がありました。

 

 李さん他仕入先の方々の多くは、オーストラリアに出国したり、中国に帰国したりしていました。しかし、取引時にはインターネット、LINE、We-chatなどをつかっていたので、これらを使って、連絡を取り証言を取りました。また、領収書名は、本人の通称であり、仮名取引でないこと等を立証した結果、仮装取引でもなく、取引の実在性を主張して認めていただきました。

 

 第二の売上水増し疑惑

 売上は、中国からの支払いは外貨規制が厳しいことで知られます。やむを得ず、地下銀行などを使って売掛金を回収します。この回収行為をとらえて、架空売上計上を指摘されました。税務調査官は、納税者様が決算を行ったという両替所に実際に行ってみたけど、そんな両替所がなかったと調査官は主張しています。 

 

 私どもは、地下銀行又は外貨両替商の実在性について、Google Mapで両替所の所在地の写真等で確かに存在したことを立証して納得をいただきました。  

 

 当初は、国税局の方が指導調査に来ていましたが、この事件がものにならないと判断して、いつもまにか消えてしまいました。少額の修正申告で終了しています。

【実例】記帳ミスを隠蔽仮装とされた事件

納税者様は、ゲーム機器、アップルカードなどの転売を事業とする法人です。

税務調査に入ったときに顧問の先生がおられました。しかし、納税者は私に税務調査の支援を依頼してきました。

私は税務調査の中途からお手伝いを始めました。従って、サポート前の調査官と納税者様とのやり取りがわからないので、不利な状況からスタートしました。

 

調査官は帳簿の記載ミス(売上を計上したが後に同額を取り消している)をとらえて、仮装隠蔽を主張。さらに、社長の個人名義で行っていたYahoo Auction での取引も法人に帰属すべきところ、仮名口座で行っていると主張しています。その他の論点は省略。

 

税務署から是否認事項一覧を受領。そこでは、所得計上漏れ3,700万円、追徴税額1,700万円であると主張されています。

 

売上計上漏れのうち、その実在性を一つ一つ丹念に裏取りをしていきました。また、証拠資料がない場合は、取引当事者から、証言してもらい署名捺印を得てその真実性を証明しました。

その結果、ずさんな調査の実態が明らかになり、最終的には、収益計上漏れ1,500万円、追徴税額160万円で終了しました。この調査は1年半かかりました。法人様の精神的プレッシャーは相当なものがあったろうと思います。

 

このお客様から頂いた支援料は、約200万円、ROI(支援料に対する節税効果)=7.7倍です。

 

お客様の声です

大変心から感謝致します

4,000万円近くも減額で終了できたのは先生のおかげです。

先生がサポートしない限りでは絶対この結果出ません

楽器関連会社の消費税と法人税

東京都 楽器販売店

納税者様は弦楽器の輸入・小売を事業としている法人様です。

高額弦楽器の仕入を行ったものの、その仕入に見合う売上が調査年度に実現しなかったため、消費税の仕入税額控除が巨額となり、消費税の還付申告を提出した年度が調査対象となりました。

主な争点は以下の2点です。
 ①対象年度に高額弦楽器の仕入の事実があったかどうか
 ②高額弦楽器の仕入日はいつになるのか

購入契約書では「支払額の全額が支払われたのちに所有権が移転する」とありましたが、調査対象年度では仕入額の一部のみ支払っている状態でした。

契約書の事実・状況を説明し、仕入が調査年度中に行われたものであることを税務署に認めさせました。
結果的に、当初申告内容を是認させ、且つ法人税の減更正(1,000万円弱)で終了となりました。

お客さまには以下のようにコメントいただいております。

先生のおかげで無事に終えることができました。

1,000万円も税金を節約できたのは、先生にお力添えいただいたおかげです。

いつもありがとうございます!

消費税の輸出免税や仕入税額控除などでお悩みの方、
是非お気軽に弊事務所までご相談ください!

アメリカと日本の二重居住者が受給したアメリカの公的年金に関わる税務調査

アメリカに長期滞在(グリーンカード取得)の個人の方

ご依頼者は、長年アメリカに滞在してグリーンカードを取得されている個人の方で、アメリカと日本双方で公的年金を受給されています。
アメリカの所得はアメリカの税務当局に、日本の所得は日本の税務署に申告して納税されていらっしゃいましたが、税務調査が入ったことで、私にSOSを求めていらっしゃいました。

今回のケースで問題となったのは、以下の3点です。

 1.アメリカの租税上、グリーンカード保有者は国外に居住していても、居住者として
     取り扱われます。
     日米租税条約では、双方居住者の振分規定(タイブレーカールール)がありますが、
     グリーンカード保有者にはこの振分規定がありません。

 2.税務署は「アメリカの公的年金は日本の公的年金と同じ取り扱いをすべきである。」と
     主張してきました。
     仮にこの主張の通りだとすると、公的年金の控除枠は日本に公的年金の課税所得を
     計算するために使い切っていることから、アメリカの公的年金金額はほぼ全額が
     課税対象となってしまいます。

 3.アメリカでは、自国での源泉の利子、配当は総合課税の対象で、税率は25%です。
     しかし、日米租税条約での日本居住者のアメリカでの限度税率は10%であるため、
     差引15%分は外国税額控除が認められないことになります。

結果として上記3点のうち、2.はご依頼者様が支払った掛け金の実額を控除することに成功。
3.については、アメリカで非課税・軽減税率の対象となった利子・配当に対する実際の税率が10%以下であることを立証し、アメリカで課された税金の全額を、外国税額控除の対象とすることを認めさせました。

消費税の仕入税額控除に関する税務調査(消費税法30条)

雑貨の輸出を主とする商社(年収20億円)

法人税と消費税の調査が入り、弊事務所にご依頼いただきました。

問題となったのは消費税の「仕入税額控除」です。

「仕入税額控除」をとるためには、以下2つの資料を保管し、調査官に提示しなくてはなりません。
 1.課税仕入先からの請求書等
 2.課税仕入の相手方の氏名、名称、年月日、
     購入したものやサービスの内容を記載した帳簿

ご依頼者様は 1.については取引先とSNSを通じた取引を行っていたことから保管資料がなく、
また、2.についても不完全な記載内容となっておりました。
このため、税務署は仕入税額控除が認められないとして、消費税額 24,000,000円 の追徴を主張してきましたが、私共がお手伝いした結果、最終的な追徴額は1,900,000円(税務署主張額から約2,200万円減)となりました。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-900-3913

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

松永ひろあき税理士事務所

住所

〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 鶴屋町ハイツ809号

アクセス

横浜駅西口から徒歩5分
駐車場:無

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日