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トピックス

 2023/05/29 【実例】アメリカの不動産にかかる建物取得価額で争われた事例 2回目

  2022/10/05 暗号資産と税務(1)

  2021/01/06 コロナ助成金と税金

 2021/01/06 【確定申告】青色申告特別控除を65万円で受けるためには電子申告が必要です

 2019/10/07 2019年10月5日の朝日新聞デジタルに松永のコメントが掲載されています!

 2019/10/04 【刊行物のご紹介】通達のチェックポイント(共著)

 2019/08/30 CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)を利用した税務調査が増加

 2019/06/24 【消費税】不動産賃貸における経過措置の適用範囲にご注意!

 2019/05/01 【消費税】「簡易課税制度選択届出書」の届け出期限の特例につい

  2018/12/18 【国際】海外の口座情報55万件、富裕層課税に「大きな武器」

 2018/11/12 【国際】法人の資産隠し調査

 2018/07/17 【国際】役員を対象にした海外赴任手当と源泉税

 2018/07/03 生命保険の非課税枠が未利用のままではありませんか?


【実例】アメリカの不動産にかかる建物取得価額で争われた事例 2回目

 

 昨年度と類似の事件ですが、令和5年においても、まだ、私の主張が通用することが明らかになった事件です。また、争点は、外国(特にアメリカ)の所在する建物と土地の取得価額の按分をめぐるものであることから、個人・法人に限定されず参考になる事件かと思います。

 納税者様は、上場企業の社長を務めています。税率は、限度税率いっぱいの55%(住民税を含む)。この酷税を緩和するために、アメリカの中古不動産を購入し賃貸の用に供し、その建物からの減価償却費を加速させることで、赤字を創出して、他の黒字所得と損益通算して税金の還付を受けていました。(注:建物の取得は国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例導入前に購入した事件です。)

 税務署は、その耐用年数と建物の取得価額にチャレンジしてきました。

 物件は土地建物一体となった不動産で土地と建物の取得価額の割り振りを行う必要がありました。お客様は、取得時の固定資産税評価額割合に応じて計算しました(80%が建物に)。ところで、アメリカでは、所有権が移転した際に固定資産税評価額を改訂します。税務当局は、改訂後の固定資産税評価額に割合を使うべきではないか。と主張してきました。仮に、税務署の主張を認めると、建物の取得価額が1億5千万円減少してしまい、各年度の減価償却費が3千万円減少。その結果、税額が7000万円アップしてしまいます。

 この事件は、クライアントの顧問税理士他、他の専門家を経由して、私に税務調査対応の依頼が回ってきました。

 私は、アメリカの固定資産税課税標準額の割合比による減価資産と土地との取得価額按分は、その按分方法でよりよい方法がある場合はそのよりよい方法が、固定資産税評価額割合に優先すべきことなどを主張しました。

 さらに、当初の減価償却費計算に 、納税者に不利な誤りがあることを指摘して減更正をすべきであると主張しました。(約240万円の減更正)

 結果、税務署は、私の減更正の主張を含む全てを容認。結果として、追加納税はゼロ。逆に、100万円強の減更正として決着しました。 

  お客様の私に対するサービスフィーは、200万円、税効果考慮後の投資金額は95万円。私に対する支払を投資としてみた場合のROI(投資収益率)=7,100÷95=74.73倍になります。

 

 以下、お客様と私とのやり取りの一部です。

松永先生

お世話になっております。

今回の件、改めましてありがとうございました。

XXXさんまたXXXさんを紹介して頂いたSXXX証券の担当も今回の件を聞いてほっと胸を撫で下ろしたようです。

彼らからは海外案件で何かあった場合には松永先生を紹介いただきたい旨の話も伺っております。そうしたことがあればご連絡することもありますのでよろしくお願いいたします。

 

 類似の論点で税務調査を受けている納税者の方また、税理士の先生方、喜んでお手伝いさせていただきます。ご一報ください。

 この案件は、実際にお客様に顧問税理士がついておられた案件です。調査が終了後も、その先生の顧問契約が継続するように配慮してお手伝いしています。

 

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当事務所では、税務調査に関する申告・ご相談を承っております。ご希望される方は、お問合せフォームのページより是非お気軽にご相談ください!

 

暗号資産と税務(1)

このシリーズでは、暗号資産の税務に関する疑問について解説いたします。本日の内容はこちらです。

1.暗号資産、NFTなどの税務関係は、どのようにすれば良いのですか?

回答:暗号資産、NFTなど、近年、その取扱高が急増しています。また、これらの資産をめぐる市場や取引の保護なども、徐々に整備されて来ており、安心して取引ができるインフラが育っています。売買を行った結果、利益または損失が出た場合、税金はどうするのという疑問が生じます。当然のことながら、利益が生じた場合には、税金がかかります。

 しかし、どのように収益(譲渡価額)や費用(譲渡原価・経費)を計算するのかということに関して質問を受けた場合は、分からないことが多いのです。

 頼みとする税法には暗号資産のうち暗号通貨(または仮想通貨)について、わずかに規定があるにすぎません。したがって、規定のない部分は、税法のそもそも論(学説、判例、法解釈の技術)から掘り起こして、回答を出すということにならざるを得ません。

 税法が整備されていないという事実は、やむを得ないことでもあります。なぜなら、税法は、私法を重視しており、取引が私法上の法律関係からどう評価されるかを受けて、税法を当てはめていきます。しかし、暗号資産、NFTに対する私法上の取り扱いが明確でない現状では、税法が先走ってその課税ルールを明らかにすることができないのです。

 適用すべき税法が明らかではない場合は、取引について、取引の5W1Hを明らかにしておく必要があります。5W1Hとは、誰が(Who)、いつ(When)、何を(What)、 どこで(Where)、なぜ(Why)、どのようにまたはいくらで(How)のことです。

 以下では、暗号資産とNFTの税務をめぐって勉強していきたいと思います。(続く)

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当事務所では、暗号資産に関する申告・ご相談を承っております。ご希望される方は、お問合せフォームのページより是非お気軽にご相談ください!

 

コロナ助成金と税金

コロナ禍による緊急事態宣言の下、
売上減少にお悩みの事業主の皆様、ご苦労様です。

ところで、国や地方自治体などから支給される「助成金」には税金がかかることはご存じですか?

 

受け取った助成金は法人の場合は「雑収入」、個人の場合は「事業所得」として申告し、その年の経費の金額が事業収入と助成金の合計額よりも少なければ、当然税金を納める必要が生じます。

「持続化給付金」や「雇用調整助成金」といった助成金を受給したけれど、申告時に収入として計上していなかった!という方。
税務署に指摘される前に自主的に修正申告を行えば、ペナルティの金額を最小限に抑えることが可能です。

弊事務所では修正申告書提出のお手伝いをお引き受けしております。

申告内容に不安のある方、お問合せフォームよりお気軽にご相談ください!

 

【確定申告】青色申告特別控除を65万円で受けるためには電子申告が必要です

税制改正により、令和2年度の確定申告(令和3年3月15日申告期限)から、青色申告特別控除を従来通りの65万円で受けるためには「電子申告による確定申告」が必要となっています。

電子申告で提出しない場合の青色申告特別控除額の金額は、10万円減額された55万円となります。
 

ご自身で申告書を作成し、税務署へ直接提出されているという方、昨年度と同じように申告書を作成すると納税計算に誤りが生じますので、ご注意ください。

当事務所では申告書類は基本的に「電子申告」にて提出を行っています。
確定申告をご依頼いただいた方に関しましては、電子申告を行うための利用者識別番号の取得等もお引き受けしております。

ご自身での申告が不安だという方、毎年の確定申告作業が煩わしいなと感じていらっしゃる方は是非当事務所まで確定申告書の作成・提出をご依頼ください!

※電子申告のみのサポートは行っておりません。

2019年10月5日の朝日新聞デジタルに松永のコメントが掲載されています!

朝日新聞デジタルの記事『消費税が痛い・・・なぜ? 導入155カ国と日本の違い』(2019年10月5日 16:29掲載)に、当事務所所長 松永のコメントが掲載されています!

有料会員限定の記事ですが、ご興味のある方は是非ご覧になって下さい。

 http://www.asahi.com/articles/ASMB256Q6MB2UHBI02F.html  

【刊行物のご紹介】通達のチェックポイント(共著)

当事務所所長 松永が共著で参加した書籍『税理士業務に生かす!通達チェックポイント 相続税裁判事例集』(第一法規刊行)が令和元年10月10日に発売になります!

本書は相続税法基本通達、及び財産評価通達を正しく理解し、日々の業務へと活用していくために、裁判・審判で争われた通達の実務的な取り扱いについて解説したものです。

相続税及び贈与税実務では、特に、通達に依拠して申告実務が行われています。(例えば、土地や株式の評価は、財産評価通達の定めに基づいて評価しています。) 

しかし、通達は法律ではなく、あくまでも税務署内部での命令にしかすぎません。本書では、通達は法律ではない、ということを理解したうえで、財産評価通達6と上場株式の評価について、検討を加えています。

CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)を利用した税務調査が増加

CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)とは、世界中の銀行口座情報が自動的に交換される仕組みで、2017年からスタートしています。

国税庁が、2018年の秋に行われたCRS情報交換で、70万超の海外口座に関する情報を取得し、今年にこれらの資料に基づいて、税務調査を本格化させると報道がなされています。

その中に、あなたの口座情報が含まれているかもしれません。

私の事務所でも、いままで取引のなかった個人・法人さまから、「税務署から突然、海外の金融口座の件で税務調査にお伺いしたい、という電話がかかってきたのだけどどうしよう・・・」という問い合わせが多くなっており、今年初めからの累計で、4件のお客様の税務調査支援を行いました。

金融口座でで生じた利子・配当・譲渡所得自体は申告の必要がありますが、調査年度、為替評価、申告総合課税、申告分離課税、損益通算など、これら選択可能性(交渉の引き出し)をつかって、税コストを引き下げることが可能です。

(実際、7月に終了した税務調査では、税務調査の結果、税金が還付というとんでもない大成功を収めました。)

 『支払うべき税金を少しでも減らしたい。』

その希望を叶えるためには、国税当局、国際会計事務所(E&Y、トーマツほか)、国際渉外法律事務所(White&Case)で多くの修羅場を潜り抜けてきた経験豊富な松永ひろあき税理士にお任せいただくのが一番です。

 あなたを税務調査官による厳しい追及で冷や汗をかく悪夢から解放し、
 
枕を高くした安眠をお約束します!

最後に本件に関して最近のお客様から頂いたメールをご紹介します。

松永先生

 本日は大変有意義な打ち合わせが出来ました。

 どうもありがとうございました。

 海外の金融事情に通じたプロフェッショナルに出会えた事をとても

 感謝しております。

Mr.S

【消費税】不動産賃貸における経過措置の適用範囲にご注意!

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。

しかし、平成31年4月1日前から締結されていた賃貸契約に基づき、10月1日以後も貸している営業用店舗などの賃料は引き続き8%の対象(以下 経過措置といいます)になります。

が、しかし、以下の落とし穴があることにご注意ください。

不動産の賃貸契約書に、『公租公課の増減や経済情勢の変動により賃貸料を増減できる』 (税金の増減や景気の良し悪しによって貸主が賃貸料を変更できる)旨の条項がある場合は、経過措置の対象外となり、
10月1日以降の賃料に対して10%の消費税が課されます。
 

消費税の課税対象となる、店舗・駐車場などの貸付けを行っている方は、店子さんへの課税割合の変更の連絡や、賃貸料の見直しなどの対応が必要になります。

消費税増税前にいま一度、不動産の賃貸契約書の内容を確認してみてください。

【消費税】「簡易課税制度選択届出書」の届出期限の特例について

いよいよ、消費税の税率アップ、軽減税率制度の導入が秒読みに入ってきました。
複数税率の導入とともに、区分経理など事務量が一層煩雑になってきます。
この際、簡易課税のほうが楽だとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

簡易課税制度を適用するためには、適用する年度の開始前に届け出が必要です。

しかし今回、複数税率導入時の特例が設けられました。以下で説明します。

令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの期間、その間の1日でも含まれる事業年度には「簡易課税制度選択届出書」の届け出期限の特例が設けられています。
※令和元年(2019年)7月1日より届出書の提出が可能

この特例を適用することで軽減税率制度の実施により、課税売上・課税仕入等について税率ごとに区分して合計することに "困難な事情" がある事業者は届出を提出した課税期間から簡易課税を適用することが可能となります。

<< 特例を受けるための条件 >>

1.仕入を軽減税率と標準税率とに区分することが困難であること。

2.中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)

3.令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの期間、

  その間の1日でも含まれる事業年度が対象

軽減税率制度の開始に伴い、消費税の申告に不安のある方、アドバイスをご希望の方、お気軽に当事務所までご相談ください。

【国際】海外の口座情報55万件、富裕層課税に「大きな武器」

国税庁は、外国政府から、55万件の口座情報を入手したことを明らかにしました。

(詳細は、https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf )

このうち、少なくない数の口座で、正しい税務申告が行われていないと推測されます。

課税庁は、これらの口座が正しく申告されているかどうかの分析を行い、正しく申告されていないと思われる口座に関してその名義人に接触をしてくる可能性があります。

以下では、口座の所有者が個人であることを前提にして、その課税関係を検討していきます。

1.国外財産調書の提出
   
( Submission of offshore asset statement to Tax authority)

 年度末に時価ベースで5000万円を超える国外財産を有する場合には、
 
国外財産調書(保有する国外財産の種類、数量、価額、その他必要な事項を記載した調書)を
 
翌年3月15日までに、税務署に提出する必要があります。

2.期限に遅れて提出した場合の不利益

 国外財産に係る所得税に関し、申告漏れ又は無申告による修正申告等があり、
 
過少(あるいは、無)申告加算税が課されたとします。

 仮に、通常の過少申告加算税が100万円と計算された場合、その「国外財産に係る事実」に基づく
 
本税額(加算税の計算の基礎となるべき本税額)の5%に相当する金額が、別途加算されます。

 但し、その申告書の提出が、死亡した者の場合を除きます。

3.適用時期

 国外財産調書の提出は、平成25年分からの適用となります。
 すなわち、平成26年3月15日申告期限分からです。

4.いつまでさかのぼって国外財産調書を提出するべきか

 前述3.に記載の通り、平成25年分からです。
 国外財産調書の提出に基づき、所得税申告書の期限後申告書の提出は、
 平成25年分から必要になります。

5.上場株式の配当・譲渡があった場合

 上場株式は、申告分離課税と総合課税のどちらかを選択することが出来ますが、
 
修正申告の場合は総合課税としてしか申告できません。

 期限後申告の場合には、申告分離課税と総合課税のどちらか有利な方を選択することができます。

6.外国税額控除

 期限後申告、修正申告どちらの場合でも、控除をとることができます。

【国際】法人の資産隠し調査

 邦人の資産隠し調査 国税庁 海外口座、40万件情報入手 

国際的な脱税や租税回避を防ぐために国税庁が約50カ国・地域の金融機関にある

日本人の口座情報約40万件を入手した。タックスヘイブンの情報も含まれており、

今後、国境をまたぐ資産隠しなどの解明に活用する。 

                   2018/10/15 付 日本経済新聞朝刊

 

2016年に公表された「パナマ文書」では、各国の首脳や著名人によるタックスヘイブンを利用した
課税逃れの実態が表面化しました。

海外投資が増え、一国だけで富裕層の資産を把握するのが難しくなる中、日本はCRSに2018年より参加。
※CRSとは、各国の税務当局が自国の金融機関に外国に住む顧客(非居住者)の口座情報を報告させ、 年1回、参加国間で情報交換する新制度のこと。

顧客の氏名、住所、口座残高、利子・配当の年間受取総額などが対象となる。

日本では国外に 5,000万円 超の財産を持つ場合、財産内容を記す「国外財産調書」の提出が義務付けられています。

2016年分の調書は約9千件にとどまっており、国税庁はCRSの情報と照合するなどして海外の「隠し資産」の発見に取り組みます。

無申告の資産がある、財産調書を提出していないなど、お心当たりのある方は、
税務調査で指摘される前に 松永ひろあき税理士事務所 までご相談ください。

【国際】役員を対象にした海外赴任手当と源泉税

 先日、日本の親会社の役員(使用人兼務役員に該当)で、台湾の子会社に4年の予定で赴任されている方とお会いしました。

その方によると、海外赴任期間中の留守宅手当が日本の親会社から支払われているが、その他の給与はすべて現地子会社負担の現地払いとなっているとのことです。

 

日本の親会社は、留守宅手当に関して、源泉徴収税を徴収していませんでした。
その理由は、使用人兼務役員の使用人部分に該当するからという理由です。

その判断が正しいかどうかについて、以下で解説します。 

使用人兼務役員とは、法人税法上の概念です。
※法人税法36条6項で、「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、
課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に
従事する者をいう。」 

ここで注意したいのが、あくまでも、法人上の規定であること。

他方、源泉所得税は法人税ではなく、所得税法に基づく税金であるということです。 

所得税では、所得税法161条(国内源泉所得)の12号に、内国法人の役員として国外において行う勤務
その他の政令で定める人的役務は、国内源泉所得に該当し、その支払いの際に源泉所得税の対象となることを定めています。

そうするとこのケースの処理は、所得税のルールに法人税の使用人兼務役員概念を当てはめていますが、処理の正否については問題が生じていそうです。

その他、海外に役員を赴任させる場合には、子会社への寄付金課税の問題が生じることもあります。

的確な税務専門家のアドバイスが必要な方は、当事務所までご相談ください。

生命保険の非課税枠が未利用のままではありませんか?

 被相続人が亡くなり、相続人が保険金を取得した場合には、相続税が課されます。

しかし、法定相続人の頭数に500万円を掛算した金額を限度として、その保険金に対する相続税は非課税となります。

(例えば 法定相続人が妻と子供2人の合計3人だとすると、500万円 × 3 = 1500万円)

従って、相続税対策の第一歩は、この生命保険契約(又は損害保険契約)の非課税枠を利用することから始まります。

ところが相続税の申告書を提出した方の 80% が、生命保険契約の非課税枠を使っていません。
これは非常にもったいない事だと思います。 

なぜ、利用されないのでしょうか? 

多くの被相続人はお子さまが成人するまでは、自分に万が一が生じた場合、残された子供の学資・生活費を賄うために、お子さまの学業の終了年度を終了期とする死亡保険に加入します。

しかしお子さまが独立しご自身も定年退職すると、退職金が入り、住宅ローンも支払が終了して、新たな生命保険契約を締結する必要性を感じていないのではないでしょうか。

そして、ご自身が老いと死を意識し、終活を始めるころには、年齢的に生命保険契約の加入が認められなくなっているという事情が背景にあるのではないかと思われます。 

最近では、被保険者が90歳でも加入できる生命保険契約があります。
相続税対策の第一歩として、まずは生命保険の非課税枠の利用から検討されてはいかがでしょうか?

ご興味のある方は是非、当事務所までご相談ください。

【国際】中小企業にもローカルファイルの作成は必要

 寄付金課税の概要はご存知のことと思いますが、復習すると、寄付金は一定の限度額を超過した部分の金額については、法人の課税所得の計算上、損金に入れることができません。

この「寄附金」、税法では定義がされていないのですが、一般的な寄付金の概念よりもかなり広くとらえられています。また、寄付をする側に寄付しようという意図がなくても、寄付金として認定されてしまうことがあります。

 

ところで、法人が外国の関連会社に寄付をしたと認定された場合、その認定額全額が損金算入できないことはご存知ですか? 

国外の関連会社への寄付金の問題で悩ましいのが、移転価格税制との境界です。

国外関連者との取引について、それが移転価格税制の適用となるのか、寄付金の適用となるのか、その線引きがはっきりしないのです。

その切り分け基準に関して、国税庁は一応のルールを「異端価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」の3-19(国外関連者に対する寄付金)で定めています。

しかしその定めでは、「金銭その他の資産または経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当するときに寄付金と認定することとしています。この下線部は、まさに認定寄付金のことですから、「認定寄付金に該当するときは寄付金課税の対象とする」といっているだけで、トートロージ(ある事柄を述べるのに、同義語または類語または同語を反復させる修辞技法のこと)であるのではないでしょうか?

移転価格の対象になった場合とクロスボーダーの寄付金の対象となった場合のメリット・デメリットについて考えてみます。

移転価格税制の場合、移転価格税制は国税庁の一元管理の下で運営されています。これはこの税制の導入時に、民間からの「この税制は乱用的に運営されると予測可能性が損なわれ、経済活動が委縮してしまうので慎重な運営をしていただきたい」という要望をうけ、国税庁の一元管理の対象となったという経緯があります。従って、移転価格のメリット1として、慎重な対応が期待できます。

次にメリット2として、対応的調整の対象になり、二重課税の排除が期待できます。この対応的調整というのは、例えば、日本の親会社と海外の子会社との取引で、日本側が 30 の利益ではなく 50 の利益(つまり、20の課税所得増)となった場合に、このままではこの 20 の課税所得増は、海外子会社でも利益として計上され、現地で納税していることから、二重課税になってしまいます。この二重課税排除のための装置として対応的調整が機能します。

メリット3として、国衙関連会社の所在地国の課税当局と日本の課税東京との間での相互協議に持ち込むことができます。

移転価格税制のメリットのコインの裏側として、寄付金課税のデメリットは、現場の判断で課税処分が行われる。すなわち、すこし乱暴な税務調査と安易な思い込みで課税処分が行われているように見受けられます。実際私も、移転価格にしないので、寄付金課税にしてやるから、修正に応じなさいといったいささか乱暴な修正の勧奨の申し出を受けたことがあります。

第2のデメリットとして、寄付金認定されると二重課税の是正措置がなく、相互協議にも乗ってこないのです。

先の例では、贈与者である日本の法人には 20 が益金算入され、受贈者である外国法人も課税されて終わり。
従って、納税者としても安易な寄付金課税に基づく修正の慫慂に応ずるのではなく、移転価格税制により処理すべきであるかどうか十分検討すべきかと思います。

しかし、そのためには移転価格税制上のローカルファイルを作成しておかないと、いざというときに、自社の立場の正当性を説明することは困難になります。 

ローカルファイルは、自社を守る為の盾にも槍にもなります。
有利に立ち回る為にはローカルファイルの作成をお勧めします。

ご興味のある方は当事務所までご連絡ください。

【国際】海外法人に対して利子を支払う際、所得税法で定める20.42%で源泉徴収した税金の還付問題

 当記事タイトルのような場合、租税条約による軽減税率をさかのぼって適用して還付を求めることができるでしょうか? 

国内法の定めでは、20.42% の源泉徴収率で、源泉課税されます。

しかし、その利子の受取人の居住地国と日本との間で租税条約がある場合、源泉徴収税率に限度税率が規定されていることがあります。

例えば、シンガポールと日本との間の租税条約では、利子所得に課される源泉地国の限度税率を 10% に制限しています。

日本法人がシンガポール法人に利子を支払う際に、20.42%で源泉徴収して納税をしてしまったが、後になって租税条約では 10% の限度税率に軽減されていることに気づいたというような場合、実際の納付額と租税条約に規定される源泉税率で計算した金額との差額を還付請求することは可能でしょうか?

税務調査官の中には、「租税条約の届出書が提出されていないので、租税条約に定める限度税率の適用はできない」ということを主張するように聞き及びます。

しかし、この主張に対して租税条約は、以下2つの要件を求めているだけです。

 1)利子を受け取る者が、相手国(この場合はシンガポール)の居住者であること

 2)その利子を受け取る者が当該利子の受益者であること

他方、軽減税率の適用を受ける為の手続きを定める規定は、「租税条約等の実施に伴う特例等に関する省令」第2条(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)に規定されています。

憲法84条の租税法律主義の下では、租税条約の効力は省令の効力に優先することから、例え国内法に基づく源泉徴収率で徴収納付した後でも、納めすぎた所得税額の還付は可能です。

具体的な手続きはについては納めすぎた当事者、つまり外国の利子を受け取った者(当該外国の非居住者)が行うことになります。

【国際】平成29年度税制改正で、国外財産が課税対象外となる海外居住期間を10年に延長

 現行の相続税法では被相続人(贈与者)、及び日本国籍を有する相続人(受贈者)の両者がともに、日本に住所を有しなくなってから5年を超えた場合、海外に所在する資産を贈与・相続させた際に贈与税・相続税はかかりません。

このルールを利用して海外への住所移転後、5年を経過した後に国外に移した財産を相続・贈与させるという租税回避スキームを紹介した本がベストセラーになったことをご存知の方もおられると思います。
(プライベートバンカー カネ守りと新富裕層 清武 英利著)

平成29年度税制改正では被相続人(贈与者)、及び相続人(受贈者)が国内に住所を有していたことがある期間のハードルが、現行の「5年」から「10年」に延長される予定です。

 

節税しながら未来のお金をつくる~小規模共済制度~

 小規模共済制度とは、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業をした時など共同経営者を退任した時に備え、生活資金をあらかじめ積み立てておく為の共済制度です。(中小機構ホームページより)

今回はこの「小規模共済制度」のメリットについてお話したいと思います。

<< 小規模共済制度の4つのメリット >>

1.経営者の退職金にすることができます。

 20年(240ヵ月)以上積み立てていれば、掛け金以上の受取も見込めます。
 毎月の掛け金を 1,000円 ~ 70,000円(500円単位) までの範囲で決めることができ、
 
無理なく貯められます。

2. 掛金全額がその年の所得控除の対象となります。

 毎月 70,000円 の掛金を積み立てたとして、年間で 840,000円 の節税効果があります。
 つまり、節税しながら将来の生活資金の蓄えができるという事です。 

3.受取った金額も全額が控除対象になります。

 一括の場合は退職所得扱いに、分割の場合は雑所得扱いにすることが出来ます。

4.契約書貸付制度が利用できる

 納付月数により異なりますが、掛け金の範囲内の金額でお金が借りられます。
 金利も年 1.5% と低金利で利用できます。

 ただし、最低でも1年分の掛け金を納付していることが条件となります。 

上記の通り利点の多い「小規模共済制度」ですが、もちろんデメリットもあります。
加入20年(240ヵ月)たたずに解約してしまうと元本割れとなって掛け金を下回ってしまいますので注意が必要です。

万が一元本割れとなってしまっても、毎年の申告時には掛金の全額が控除対象額として適用されますので、節税対策として非常にお勧めの方法です!

【国際】ジョイントテナンシーの相続税法上の取り扱い

 夫婦名義の不動産を海外で購入していませんか?
この質問に「イエス」ですと要注意です!
「自分には関係ない」と言わないで。
最後までお読みいただいた方があなたの財布の為ですよ! 

海外不動産の共有による所有の形態として、
ジョイント・テナンシーがあります。

この制度は、日本では見られない財産の共有形態です。

ラフに言えば、共有者の一方が死亡した場合に、その死亡したオーナーの所有権が自動的に生存している共有者に移転するというものです。 

この共有形態は、典型的には夫婦の間で行われ、面倒な相続手続きを回避するための手段として発達してきました。

近しい人との共有であれば、ほぼ ジョイント・テナンシー形態(夫婦の場合は、married tenants by the entirety )だと考えてよいでしょう。

経済、インターネットの発達によって、日本人にも海外駐在を経験して、海外の不動産等をジョイント・テナンシーの形態で保有するケースが生じてきました。

「自分はどうだろう?」と心配になられた方は権利書を広げてみてください。
例えば、各共有者の持ち分(所有割合)が記載されているかをチェックしてください。
所有割合の記載がなければジョイント・テナンシー形態であると思います。 

それでは、以下の例を考えてみましょう。 

例: 夫婦でアメリカにある子会社に赴任中、アメリカで不動産を購入し、居住用として利用していた。

  所有形態は共有。ただし、権利書をみても各人の所有権割合は記載されていない。
  
このたび、日本の本社に帰任を命じられたので帰国することになった。
  
(奥様は、専業主婦であったとします。)

このようなケースで帰国後に夫が死亡した場合、この不動産の相続税、贈与税の取り扱いはどうなると思いますか?

税務署側の観点から2つの疑問が生じます。

 ① アメリカ滞在中にジョイント・テナンシーで購入した時点で、贈与が生じているかどうか。
   …夫と専業主婦の妻とが不動産を購入した時点で、夫から妻に対し贈与があったのではないか?

 ② 日本帰国後、夫が死亡した際に、夫のジョイント・テナント(共有権)は、
   相続財産として相続税の対象になるのではないか? 

上記②の問題にフォーカスしてみます。

税務署の考え方は、夫の死亡により夫のジョイント・テナントは生存者である妻の権利に吸収されたと認められるため、その権利の増加は夫から妻への贈与に取得したものとみなされるから、夫を被相続人とする相続税の課税価格に加算すべきであると考えています。(参考 平成27年8月4日裁決)

当事務所には、海外不動産のジョイント・テナンシーについて取り扱った経験(税務申告書、節税プラン、税務署への説得、対応など)があります。

実際の取り扱い事例では、ジョイントテナンシーによる銀行口座の贈与課税を防ぐことができ、お客様の笑顔と感謝のお気持ちをいただきました。感謝!!

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