〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 鶴屋町ハイツ809号
受付時間 | 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 横浜駅西口から徒歩5分 駐車場:無 |
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松永ひろあき税理士事務所では、個人のお客さまの確定申告をお手伝いします。
個人のお客さまと一口に言っても、実に多種多様。
ファミリービジネスを営む個人事業主
先祖代々の土地を受け継ぐ地主さん
副業で予想以上の利益が出たサラリーマン
脱サラしてこれから起業する方
などなど
月次訪問から年1回の確定申告のみのお付き合いまで、
お客様のリクエストに応じて柔軟に対応させていただきます。
何故税理士に確定申告を依頼するのか
「確定申告は、税務署の人に相談しながら自分でやるよ」とおっしゃる方は多いのではないでしょうか。
その方法は間違っていません。でも、本当にそれでいいのでしょうか?
当事務所では、節税対策などプロならではのサービスも提供しつつ、お客様の代わりに申告作業をお引き受けしております。
毎年「しなくてはいけないから申告している」というお客様。
今後の方針の決定のためにも一度申告内容から見直してみませんか?
まずはお気軽にご相談ください。045-900-3913 またはお問い合わせフォームまで!
あなたと税務署の目的は一致していない!
納税するあなたの目的は、合法的に節税すること。
その一方で、税務署の目的は、税収を上げること。
だから、あなたと税務署の利害は衝突せざるを得ないのです。
課税所得は、所得税法や法人税法の条文に基づいて計算します。
しかし、個々の条文の解釈は、人によってまちまち。
例えば、所得税法45条は、「家事上の経費は必要経費に算入しない」と規定していますが
「家事上の経費」の解釈は、実際上、税務署の職員によってもバラバラ。
税務署は、合法であれば、あなたからできるだけお金を納税してもらおうとします。
税務署はその目的のために、税法を駆使して、あなたを納得させ、最後に「税法では、こうなりますから仕方がないですね。それがルールですから」とダメ押し。
私たちの目標は、税法が許す限り、お客様の利益のため、納税額を少なくすること。
その目標に向かって税法の条文を解釈します。
その結果、納税額に大きな差が生じることが本当にあります。
私たちは税務のプロ。正確性と迅速性に富んだ申告書の作成をお約束します。
税法は改正の多い法律です。私たちは、改正税法に常に対処できるように日々研鑽を積んでおります。また、税法は複雑です。知らなかったが為に払わなくて済む税金を払っている方はたくさんいらっしゃいます。
例えば、税務調査の応援依頼のために来られた個人のお客様。過去の決算書を拝見すると、問題意識なくご自身へ家賃を80万円計上されていました。
もちろん、税務調査の前に、自主的に修正申告書を提出して、加算税を免除していただきました。しかし、私たちに確定申告書の作成を依頼していただければ、このような間違い、そして、税務調査のリスクも防げたと思うと非常に残念です。
また、確定申告には、義務として申告しなければならないものと、任意だけれども申告する事によって還付を受けることができるものがあります。ご存知でしたか?
青色申告(65万円控除)の節税効果、みなさんどこかで聞いたことがあるかもしれません。
でも、節税対策はそれだけじゃない。本当にいろいろあります。
例えば、法人化。
あるお客さまは、先祖代々の土地を守るため、賃貸アパートを経営し、これまで個人事業主として不動産所得の申告をしてこられました。
その当時の所得税の税率は40%!
個人にかかる所得税で最も高い税率を課せられていました。
そこで、私たちは法人を設立することをご提案しました。
なぜなら法人の実行税率は34%ほど。
税率の差を活かした節税案をご提案させていただきました。
はじめは、大がかりなことはあまり…と乗り気でなかったお客様も、毎年300万円も現金が手元に残るという試算を見てにっこり。
法人設立から軌道に乗るまで、弊所がフルサポートさせていただきました。
また、当事務所は、節税アドバイスだけではなく、経営アドバイスも得意としています。
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