保有する仮想通貨を売却した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益(課税所得)となります。
消費税法上は非課税取引に該当します。
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仮想通貨の税務
国税庁は、仮想通貨に関する所得の計算方法について、その取扱いを明らかにしました。
仮想通貨の取引(売却又は使用すること)から生じる利益については、確定申告が必要になります。
※個人の場合は、原則として雑所得、例外的に事業所得に区分することとされます。
保有する仮想通貨を売却した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益(課税所得)となります。
消費税法上は非課税取引に該当します。
商品購入の支払いに仮想通貨を充てた場合に、その使用時点での消費価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得(又は損失)金額となります。
仮想通貨(A)の購入に別の仮想通貨(B)で支払った場合に、その決算時点でのA通貨の時価とB通貨の取得価額との差額が所得(又は損失)となります。
同一の仮想通貨を複数回にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額は、原則として移動平均法で、例外として、継続適用を条件に総平均法で計算します。
仮想通貨(A)が分裂して新たな仮想通貨(B)を取得した場合に、その取得時点では所得が生じません。
新たな仮想通貨(B)を売却又は使用した時点において所得が生じることになり、仮想通貨Bの取得価額はゼロとして計算します。
個人の方の場合、仮想通貨による所得区分は、原則として雑所得になります。
しかし、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業所得に区分されることになります。
仮想通貨に関する損失は、雑所得の場合は、雑所得内部では損益通算することが出来ますが、他の所得との損益通算は出来ません。
申告分離課税の適用はなく、総合課税の対象になります。
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得となります。
この場合の取得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価×取得個数)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いた金額となります。
ここから、たとえ、取得した仮想通貨を実際に使用しなくても、実現したものとして課税の対象になる危険性があることになります。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
私共の事務所では、暗号資産に関する所得に係る確定決算等の申告書作成と手続きをお手伝いしております。
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